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読者が退屈しないようにと思って始めたSNS的に最新情報を伝えるものですが、書き替える度に容赦なく完全に更新されます。1分で421文字タイプするプロな私の殴り書きです。どれほどついていない人生で脳無しにばかり会うかを臨場感を持って体験できる一番中毒性のあるページだと思いますが、突然読んでも何の話だかさっぱり分からないかもしれません。※過去に読んでいなかったため内容が分からないという個別の質問は遠慮してね。

現在相当量の計算をしているため、終わり次第ここをアップします。

2024年7月11日22時37分(日本時間

本日も命日。7月は2回命日。


8日、会社のパソコン1台目セットアップするのに数時間かかられたが、あのパソコンはいつのものだろう。初期のダウンロードするのに随分時間がかかり、久々に15インチ使ったけど、ファンがうるさいと思った。13.3と15の壁って大きくないか。13.3レベルだと、やっぱり静かだよね。15になると、一気に「働いてます」みたいになる気がする。スーパーすごいラップトップを買ったわけじゃないんだけど、あんなに「働いてます感」を出さなくてもいいと思った。13.3と15の違いとは、テンキーがついているかついていないかだけど、すごい重かったし、私はもう13.3以下しか買わないほうがいいと思った。自宅にあるヒューレット2号なんて、15だけど、外へ持ち出そうと思ったこともない。大きいしうるさいし。ただ、本気で自宅で仕事で動かさないというのなら15でもいいけどね。企業では普通14以下だよね。持ち帰るのが前提だし、社員全員、派遣も含めて全員にパソコン渡すのが普通だから、複数台買うわけだし。なぜかうちの会社は15以上と思っているため、今回15を買ったけど、13.3に比べ、あまり持たない気がする。パソコンというものに関して良く分からない思い込みをしているので、今回は15インチで買ったけど、次の2台は良く話し合わないといけないと思う。今時、15のパソコン、売れないだろうと思う。だから倉庫の片隅に長くいたのであんなにダウンロードに時間がかかったのかもしれない。

ダウンロードもしながら、清書して付け足して、一応控訴答弁書への第一準備書面を書き終え、FAXじゃちょっと見えづらい部分があるため、プリントアウトして届けようと夜中に出発した。

ところが、行く気がしなくなった。嫌な予感というか、気が進まなかった。大通りですぐ引き返してイレブンに寄って帰ってきた。こんな時は、何かを間違えているか、方針を変えたほうがいいとか、書き忘れているとか、そんなだから。

それから、考えた。そして、一部、方針を変えた。押す方向を変えたというか、そんな感じだ。9日、どうにもこうにも会社PCのアウトルックがダメなので、もう諦め、発送することにした。綺麗に箱の中に戻し、自分で郵便局まで行く間に何かあってはいやなので、集荷してもらった。

準備書面は、色々考え、一部ほぼ完全に書き直し、一番痛い「公務員」を引っ張ってくることにした。そして、とりあえず16枚で、1万2千文字ぐらいになったのかな。実際書いたのは2万文字近かったけどね。文書中に画像を入れたものを証拠として提出することにして、証拠説明書と、甲第7号証として印刷した。そして、タイムズを借りようと思ったら借りられていたので、赤スイで行った。

さて、しばらく貼り付けていなかった文書、本日ついにダブルで貼り付けます。まず、マスターが私からやり返されて怖くて弁護士をやとい、その個人的批判文を法人に提出し、それを利用して解任しようとしたということで、要するに、個人と法人の区別がつかない言語性低知能な人間のおごり高ぶったパワハラ的行為だ。会社が社員プライバシーにどれほど介入していいかという話で、うちの会社も人のことはいえないため私が入ることになったぐらいで、どうしてか、自分と会社の区別がつかなくなっていくらしく、私は、低知能だから法人と個人の区別がつかないと思っていたが、マスター弁も弁護士なのに分からないらしいし、言語知能指数がだいぶ高くないと分からないのだろうと知った。これは、雇われるほうでは絶対に陥らない勘違いだ。雇う側だけが自惚れていき、このようになる。

マスターは、私と長いこと知り合いだが、父上死んでから私に向かって偉そうな口調になり、ゴキブリばかりなのでそんなものには慣れているのだが、この男は、私に向かって、「マスターベーションだ」と言った。信念を持ち正義感で進む私を、金にもならないし自分のために利益があるわけでもない事をやるなんてただの自慰行為だと言いたかったのだが、マスターベーションと英語を使ったため更に私が切れた。マスターベーションには、自慰行為という意味はない。英語と日本語では違うのだ。英語のマスターベーションは、一人エッチであり、それも、主に手ですることをさす。低知能低学歴なのに、キャバクラ通いで気取ってルー大柴みたいにたまに英語を使ったのはいいが、大変な誤解をして、私に向かって「オナニー女」と言ったということだった。3回もだ。因みに、こういう事書くと調子に乗って「オナニー女言われたのおおお」とか低学歴や低知能がからかってくるけれど、そういうクズは、全員まとめてこのマスター弁と同レベルと扱う。裁判官とか弁護士は、地位だけはあるから、そういうことは一切言わない。ゴキブリ読者とはそのへんだけは違う。

そんなことも全部我慢していたのに、贈与に対し貸金だと突如言い出してきたので私が切れ、違法の無修正ポルノを見てる暇あれば勉強しろぐらいの事を色々と書かれたのだ。そして、金が欲しいならやってもいいが、借りた覚えはないからお前は法的根拠なく金を要求しており、それは不当利得なので、不当利得とならないように私が条件付き贈与契約を締結してお前に毎月送ってやると、とっても丁寧な言い方ででも辛辣に書いた。

低学歴なのでたくさん書いてあると怖いので、言い返せなくて怖くて、弁護士をやとった。だが、弁護士も低知能で、女一人ぐらい脅せば何とかなると思ったようで、1週間で金返さなきゃ訴えると、それと、こいつを侮辱したけどお前のやったことは侮辱罪に該当するから今後はやめろと言ったため、またこれも切れた。侮辱罪には該当しない。構成要件には公然性が要求されており、一対一でメールで侮辱しても侮辱罪などには死んでも該当しない上、私は侮辱していない。お前がオナニー女なんて変態じみた事言ったが低学歴過ぎるぐらいの内容を丁寧に書いてやっただけだ。これほどの言語知能指数の人間にはっきりと書かれると、文字だけで怖くて当たり前だ。でも、法人の力を借りて俺様がトップだと威張る男は、やり返されると異常に弱い。なので、私を一気に怖がり、全部弁護士にまかせた。だが弁護士も私からすれば低知能であり、間違いだらけだったので、間違いをあっさり指摘されると無視した。

そんな批判の手紙を、理事長様を批判した女だから評議員には向かないとして、法人に提出して私を解任しようとした。これがプライバシーの侵害だ。それを、バカな弁護士が、理事長なのだから評議員の適格性判断についてこの文書を提出するのは当たり前とか言っており、個人と法人の違いが分からないのだ。ついでに、著作権でもやった。そして、マスター弁の脅迫についても訴えた。

多分、個人と法人の違いが分かる脳内処理ができる人というのは、言語脳も非言語脳も、どちらの知能指数も最低120ぐらいはないとダメなのだと思う。言語で120って結構あるから、あんな高卒キャバクラ男には無理だと思う。しかも、親の特養もらったので、外で働いたことがない。自分と法人とか、自分と他人とか、その境界線がないのだ。自分の下で働けばみんな奴隷だ。

ところが、一審の低知能裁判官は、私を敗訴にした。そしてその理由がすごかった。あまりに低知能で、控訴するかどうか迷ったほどだったけど、間違ったものを許すわけにはいかないから、控訴した。その時の理由書がこれだ。

控訴理由書     

控訴人   じゅんこさん

 頭書の事件につき,控訴人は,次の通り控訴の理由を提出する。

第1 控訴理由
1 争点1(著作権侵害について)
 争点1についてのバカ裁判官1号ら3人の判断は,著作権法はもちろん,条約の知識もない,最低のものである。

(1)まず,判決文からの抜粋を順に挙げると,「本件私信が著作物に当たる場合,本件私信を印刷することは「複製」に当たる。」とあり,後半部分だけは正解である。
(2)だが,前半部分が問題であり,バカ裁判官1号らはまず甲1(じゅんこさんの契約書付き手紙)が「著作物に当たるかどうか」を検討しなければならなかったが,なされていない。甲1が著作物ではないのなら本争点1はそれで終わりであり,著作物かどうか不明なら複製権が保護されているかどうかも分からないからである。「これは著作物である。著作物だから複製権が保護されることになる。それで複製権は侵害されたのか」という展開でなければならないが,複製権侵害の有無しか検討されていない。
(3)だが,著作物でなければ複製云々の問題とはならないため,バカ裁判官1号らが複製権侵害の有無を検討したということは,甲1は著作物とみなされていたはずである。あれほどの量の文章と個人的表現を含む私信が著作物ではないとされる可能性は皆無かと思われるため,著作物であるという点については被控訴人らも異論はないはずだが,著作物かどうかはきちんと判決理由に書くべきである。
(4)そして,その著作物である甲1だが,私信は電子データなので,「①受信者が電子データを印刷するのは通常予想できること」であり,だから原告も同様であったと認められるという意味不明な説明の理由として,「②私信には印刷自体を禁止する記載もなく」,原告自身,「③自治体からの問い合わせがあれば本件私信を印刷してコピーを交付する旨記載するなど,私信が印刷されることを想定していた」とし,「④印刷を禁止するほどの重大な秘密が記載されていることはうかがわれない」ということを理由に挙げ,被告マスターの印刷は複製権侵害ではないと結論づけているが,全てにおいて間違っている。

① 受信者が電子データを印刷するのは通常予想できること
 受信者がメール等を印刷するのは通常予想できることだという理由が不明だが,バカ裁判官1号らが受信したメールを全て印刷しているのなら人生がデジタル化されていないことが窺えるが,一般人の世界では,印刷されるだろうと予想して電子データが送信される方が少なく,電子メール等が電子媒体なことを考えれば,届いても印刷しない方が自然である。電子媒体というものは,保存を可能にするためにファイル形式が定められており,だからこそ作成されたデータは印刷せずにそのままファイルとして保存が可能となっている。そのような印刷抜きの保存行為を,「ペーパレス」と言う。裁判所でもペーパレス化が進んでいるはずだが,バカ裁判官1号らがまだペーパレス化に乗り切れずにメールも全て印刷しているため,メールできたものを印刷するのは通常予想されることだと思っているのなら,ただのアナログ人間の価値観であり,だから複製権を侵害しておらず著作権侵害ではないという判決は,法的根拠を欠き,著作権法の意味を理解していないものである。
 PDFの甲1は電子データであり,電子機器に保存することが前提のものであり,印刷することが前提のものではない。印刷が自由にできるだけである。そして,印刷することは複製の作成である。電子定款の原本は電子データであり,印刷されたものが複製であることと同様である。「電子媒体」とは,紙媒体に対しての呼び名であり,電子機器に保存を可能にできるように電子データ化するものである。印刷するのであれば,電子データ化する必要はない。電子メールに添付されたものに限らず,電子データは,クラウド上や自分のPC内に保存するのが通常であり,自らの確認はPC上でできるため,電子データをわざわざ印刷するときは,「自分以外の第三者に見せるため」にするものである。控訴人も,裁判所に証拠として提出するために甲1を印刷した。被控訴人マスターが甲1を印刷したのは,控訴人のプライバシー権を侵害して甲1を法人へ渡すためであり,それは複製権の侵害である。

② 私信に印刷禁止の記載がないため承認している
 バカ裁判官1号らの次の屁理屈は,控訴人がそのメールに印刷禁止の記載をしなかったため,控訴人が複製を黙示に許可していたというものだった。このような事を企業間の裁判で言おうものなら日本の恥なため,3人共,二度と知財系の裁判は引き受けないで頂きたい。
 印刷禁止の記載がなかったと言うが,印刷禁止とは,複製禁止ということである。メールを出す度に「このメールの印刷を禁止します」と書いている人がこの世に一人でもいるのならお会いしたいところであるが,ネット上や書籍などで,コピーライトの「©」などのマークを見かけたことがあるはずだが,複製(印刷)禁止を含む著作権の主張の有無につき,このようなCのマークやその他著作権を示す記載があるかないかで判断している人もいるかもしれない。だが,これは間違いであり,Cマークや著作権についての言及がなかったとしても,その著作物が著作物である限り,その著作権は保護される。ホームページや書籍などに書かれている著作権表示は,「念のため」書かれているものであり,直接に法的効果を持つものではない。
 これは,「ベルヌ条約」を根拠とするもので,同条約では,何の方式をとらずとも著作者の著作権は保護されると規定しており,日本はこの条約に加盟している。つまり,本来は著作権表示なしに,ひいては,「メールですが印刷してはいけませんよ」などという記載がなくても,その著作権は保護されることになる。本条約の正確な英語表記は,「Principle of Automatic Protection」であり,オートマティックという文字から分かる通り,「自動的に保護される」という意味である。


ベルヌ条約:
第五条 保護の原則
(1) 著作者は、この条約によつて保護される著作物に関し、その著作物の本国以外の同盟国において、その国の法令が自国民に現在与えており又は将来与えることがある権利及びこの条約が特に与える権利を享有する。
(2) (1)の権利の享有及び行使には、いかなる方式の履行をも要しない。その享有及び行使は、著作物の本国における保護の存在にかかわらない。したがつて、保護の範囲及び著作者の権利を保全するため著作者に保障される救済の方法は、この条約の規定によるほか、専ら、保護が要求される同盟国の法令の定めるところによる。


 つまり,控訴人が日本国民であり,日本が本条約加盟国である以上は,著作権の表示は必要なく,その保護や侵害の禁止を明示する必要もない。バカ裁判官1号らが,日本国民である控訴人に条約を適用しないというのなら,国賠で訴える所存である。
 例えば,控訴人は,裁判官や検事らの実名を挙げてその者らの低レベルな法律の間違いなどを指摘して記事を書くことがあるが,ゴーストライターとしてではなく本人として書いた場合でも,コピーライトの記載がなくても当然に控訴人の著作権が保護される。クリエイターや知財等を扱う企業なら本条約は全員知っているはずであり,それらの争いを裁く裁判官が本条約を知らないのであれば,その程度の知識で人を裁こうなどと思った自分を恥じるべきである。

③ 控訴人は著作者である
 次にバカ裁判官1号らが挙げたのは,「自分でも自治体に言うと言っていたのだから印刷されていたかもしれないではないか」という論理であった。被控訴人マスター弁が,控訴人が自治体からの問い合わせがあれば本件私信を印刷してコピーを交付する旨を手紙に書いていたのだからいいのだという意味不明な主張をしており,控訴人は意味が分からなかったが,バカ裁判官1号ら裁判官もマスター弁と同レベルだったようで,今回やっと意味が分かった。
 予想を遥かに上回ったレベルだったので分からなかったが,要するに,控訴人が,問い合わせがあれば自治体に甲1を提出しますよと言ったため,だったら自分で提出するのだから,提出のために印刷するだろうから,印刷される可能性があり印刷が想定されていたのだから,控訴人は印刷に対して黙示の承諾をしていたのではないかということのようである。信じられない発想なためまともに相手にするべきなのか迷ったが,例を挙げるとこういうことである。


「被告はマドンナの新曲をコピーして配った。だが,マドンナもこの新曲を世界中に配信すると言っていたのだから,自分でもコピーすることを予定していたのだから,被告も複製していいのだ。」

 控訴人は著作者である。著作者は著作権を侵害できない。自分の権利だからである。著作権法の裁判をやりながら著作権法を読んだことがないようであるが,条文ぐらいは読め。
 著作者である控訴人が自分の著作物である手紙を誰に渡そうが著作者である控訴人の勝手である。複製権を持つ著作者が自らの著作物を複製する可能性があることは,複製権のない著作者以外の者がした複製権侵害の違法性を阻却しない。被控訴人らは著作者ではない。従って,複製を作成する権利をもたない。
 そもそも,著作権法の複製権侵害につき,控訴人は,訴状の段階から,著作権法第21条違反だと言っている。


(複製権)
第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。


 読めば分かる通り,著作者がその権利を専有しているため,それ以外の人間がやってはダメだという書き方である。「著作者でないものは複製してはいけない」とストレートに表現してくれている司法試験レベルで出てくる法律とは違い,理系の法律であるため,著作権法の条文は,一癖も二癖もある書き方がされているところがある。それにしても,読めば分かるのだから,マスター弁もバカ裁判官1号ら3人も,きちんと条文を読むべきである。
 また,控訴人は,「自治体から」と述べているが,バカ裁判官1号らは,自治体を第三者と捉えて第三者に複製を見せることを想定していたなどということも理由にしているが,仮に控訴人が著作者でなかった場合であっても,勝手に民間団体であるただの法人に複製を提出した被控訴人とは異なり,公的団体から説明を求められて提出をした場合は「正当行為」とみなされ,著作権云々の問題とはならないはずである。裁判官である前に公務員なのだから,そのぐらいのことには気が付くべきである。不要に法人に渡した被控訴人の行為を正当行為とし,自治体から提出指示を受けて提出した場合が正当行為と分からないなど,判断が真逆であり,原告を敗訴させることしか考えていないことが良く分かる。また,どのみち著作者である控訴人のみ複製を作成できるため,提出先を検討する必要があるとすれば,それは著作者でない場合であり,自治体云々の検討は控訴人に対しては無駄であった。著作権法を理解していないからこのような無駄なものまで考慮するに至っている。

④ 印刷を禁止するほどの重大な秘密ではない
 電子データは印刷するものだと決め,条約を無視し,著作者が複製作成できるなら他者も複製しても違法ではないとした後は,印刷を禁止するほどの重大な秘密が記載されていることはうかがわれないから印刷は禁止されていないのだろうから複製を作成していいという判断をしている。
 まず,印刷を禁止する必要はなく著作権が保護されることは既に述べた。従って,この,バカ裁判官1号らの,印刷の禁止が必要であることを前提とした「印刷を禁止するほどの重大なものかどうか」の検討は,失当である。
 それを踏まえた上で一応述べるが,これは著作権法の争いであり,NDA関連の訴訟ではない。企業勤めをしたことがないのに裁判官職では価値観が違い大変だと思われるが,NDAであれば秘密保持契約なため,確かに秘密が重大かどうかが重要だが,著作権法は著作権を保護しており秘密を保護しているのではないため,内容が重大な秘密かどうかで判断するものではない。バカ裁判官1号は,直近でNDA訴訟をやったのかもしれないが,著作権法事件で重大な秘密を出すのも相当恥ずかしいため,一から勉強し直すべきである。マドンナの歌には重大な秘密は隠されていないが著作権は保護されていることは,どう説明するのだ。

(5)以上,バカ裁判官1号らの判断には何一つ正しいものはなく,差別の塊であり,特にこの争点1においては,歴史に残るほどの恥ずべき判決をしており,この判決こそ著作物であるため,国が複製権を持つかと思われる。
(6)甲1は電子データのため印刷は予定されておらず,その中身は手紙等の著作物であるため著作者以外の者の印刷は複製権侵害となり,著作者の著作権は複製禁止を明示する必要もなく保護され,著作物はNDA書面ではないため重大な秘密が記載されている必要などない。従って,控訴人が訴状より主張している通り,被控訴人マスターの複製は著作権侵害であり,著作権法に違反し,不法行為を形成するものである。

上記の争点1を含め、今回の炸裂ぶりはちょっと低めだと自分では思うが、弁護士らから見たら、絶対怖くて言えないような事を気持ちよく言っているように見えると思う。裁判官が怖いからね。批判は、強い人間だけができることだから。

2 争点2(プライバシー権侵害)
 争点2では,被告マスターが甲1複製を法人に交付したことがプライバシーの侵害となるかどうかを検討し,プライバイシー権の侵害はないと判断している。

(1)バカ裁判官1号らは,まず,「…これらは、一般的には他人に知られたくない事項である場合も多いとはいえるものの,極めて私事性の強い事項とまではいえない。」と,甲1の内容の私事性を否定した。私事性を否定できればプライバシーの侵害とはならず被告勝訴に持っていけると思い私事性を真っ向から否定したようだが,私事性という日本語が分からないのかもしれないので念のため述べるが,私事性とは,私生活上の事実のことである。従って,個人的な金銭のやりとりなどは私事以外の何物でもない。差別をしたかったのは分かるが,甲1の内容で私事性を否定するのは相当に無理がある。
(2)そもそも,私書や私信などでその内容の私事性を否定されることのほうが珍しかと思われ,下記の判例がそれを良く説明している。高裁の判例であるため,バカ裁判官1号らが私信である控訴人の甲1が私生活に属するものではない,つまりは,私事性がないと判断した原審は,下記の判例に違反する。


(高松高裁平成8年4月26日判例タイムズ926号207頁)
「私信は特定の相手だけに思想や感情を伝えることを目的としており,もともと公開を予定していないものであるから,その性質上当然に私生活に属する事柄であって,その内容がどのようなものであれ,一般人の感受性を基準にすれば公開を欲しないものと解すべきものである」


(3)個人名の差出人から個人名の宛名で書かれた甲1の内容は,個人的金銭の授受やマスターの個人的な性的嗜好や控訴人に対するおナニー女扱いの侮辱についてであり,このようなものは公事ではなく私事である。従って,プライバシー権侵害の成立要件は,「私事性」,「秘匿性」,「非公知性」の3つだが,本人訴訟や女性差別をしない裁判官らに当たれば,上記判例に従わなくても,「私事性」が認められていたはずである。
(4)次の成立要件である「秘匿性」とは,通常公開を欲しないであろう事であるが,上記判例解釈からも秘匿性は与えられているはずだが,甲1には,個人的な金銭の授受や「おナニー女」呼ばわりされたことなど,控訴人が公開を欲するわけがないような事が書かれており,バカ裁判官1号らも秘匿性につき述べていないことから,甲1の秘匿性に異議はなかったと思われる。そして,「非公知性」も同様であり,おナニー女呼ばわりもそうだが,金銭の授受は誰にも知られておらず,甲1に書かれた内容のほとんどは控訴人と被控訴人マスターしか知らない事であり,内容が個人的な事であれば非公知性は当然に有するものでもあるため,バカ裁判官1号らはこれについても何も述べておらず,秘匿性も認めていたはずである。
(5)つまり,バカ裁判官1号らは,「私事性」及び下記で述べる検討違いの理由のみでプライバシー権侵害を否定したということである。だが,甲1の私事性を認めないことは,上記判例と相反するものであり,また,個人的な事しか書かれていない甲1の内容を私事ではないと判断するのはただの差別行為である。
(6)次に,バカ裁判官1号らは,無駄に違法な判決理由を記載した。
(7)被告マスターが甲1を渡したのは法人だけであるため①公開先が限定されており,②職員が甲1を職務上必要な範囲を超えて開示するとは限らず,③必要な範囲を超えたことも認められていないとプライバシー権と関係のないことを検討し,④公開の目的も控訴人を委員会で解任するかどうかであったため不当ではなかったとしているが,田舎裁判所で係属中の事件につき勝手に事実を決定した上でそれを根拠として本事件の判決を下すなど,干渉に過ぎる。どの裁判官も,別管轄の事件内容を決定する権限は持たない。
(8)まず,①だが,バカ裁判官1号らは,プライバシー権を名誉棄損又は侮辱と勘違いしており,「公然性」を要求し,公開先が法人に限定されていたかどうかなどを考慮している。名誉棄損,侮辱,プライバシー権侵害は,似て非なるものである。前者2つは刑事罰もあるが,プライバシーには刑事罰は存在しない。そして,公然性を要求しているものは,前者2つだけである。その代わり,前者2つで責任を問えなかったものも,プライバシー権侵害では引っかかる,つまりは,プライバシー権侵害なら訴えることができる可能性がある。
(9)プライバシー権侵害の成立要件は,既述の3つと被害者が損害を受けたことである。そして,権利が侵害されたと認められれば,公開先が10人でも100人でも権利侵害には変わりない。公開相手の人数が少なければプライバシー権侵害が成立しないのではなく,権利侵害は成立しているが公開相手が少ないため,慰謝料の額が下がるだけである。つまり,公開範囲の広さで差がつくのは,「損害賠償の額」であるため,控訴人はそれを見越して訴額を下げ,少額訴訟で提起していた。バカ裁判官1号らの知識では,控訴人が裁判官の車にGPSを設置してどこへ行くかを知り一人で楽しんでいても裁判官のプライバシー権は侵害されず,控訴人が100人の友達と一緒にGPS履歴を見ていれば権利侵害となるかと思う。人数問題をクリアし,その次に目的の正当性を判断するという論理だと,マドンナの寝ているところの写真を撮った元恋人が,別れてからその写真をコピーして新しい恋人に渡したらプライバシー権侵害ではないが,新しい恋人が50人ほどいて全員に渡したらプライバシー権侵害になるかと思われる。名誉棄損,侮辱,プライバシー権侵害は同時に提起されることも多いと思われるため,きちんと理解されたい。
(9)①で名誉棄損と侮辱にした後は,②職員が甲1を職務上必要な範囲を超えて開示するとは限らず,③必要な範囲を超えたことも認められていないとプライバシー権と関係のないことを検討しているが,改めて述べるが,現在,田舎裁判所において,被控訴人マスターの法人であるマスター法人及び被控訴人マスター弁他1名を相手に,不当解任及び名誉棄損等で控訴人が訴訟を提起し,事件は係属中である。バカ裁判官1号らは,「②職員が甲1を職務上必要な範囲を超えて開示するとは限ら」ないと断言して判決理由としているが,職員には一旦甲1が渡っており,それをどう利用しているかはバカ裁判官1号らの知るところではない。田舎裁判所にて裁判中に,職員らが甲1を面白がって知人らに渡していることが分かったら,バカ裁判官1号らはどう責任をとるのか。
(10)そして,職員らの甲1の利用は,「③必要な範囲を超えて行われていたことも認められない」と断言しているが,これも,他事件係属中に新たな事実が判明したらどう責任をとるのか。また,本事件で一度でも必要な範囲を超えたか否かが争われたのか。被控訴人らからは何の主張もされておらず,同じ司法試験合格者のマスター弁のほうは,個人と法人の区別がつかないレベルではあるが,必要な範囲を超えたかどうかはプライバシー権侵害とは関係がない事は分かっていたようで,特に必要な範囲だったかどうかなどを争っていたわけではない。マスター弁らは,個人と法人の違いが分からず,法人で不当解任するために甲1が必要だったので,法人として当然の行為だとの見当違いの理由で甲1の入手を正当化しようとしていただけである。必要な範囲以外で利用したかどうかなどはどうでもいいことであり,法人が手にすること自体が違法なため,田舎裁判所では,この部分は個人情報保護法違反として争っている。必要な範囲を超えていなければプライバシー権を侵害していいという法律はない。法律の基礎が分かっていないため相手にするのも大変だが,法人にしか甲1が渡されておらず職員らは誰にも見せていないと本管轄で勝手に断定して判決理由とすることは,法人を有利にする差別行為であり,過干渉である。
(11)最後に,④公開の目的も控訴人を委員会で解任するかどうかであったため不当ではなかったと結論づけているが,解任が違法であれば甲1の入手目的が違法となるが,田舎裁判所で違法判決が出た場合,甲1入手目的それ自体が違法となるが,ここもどう責任をとるのか。
(12)争点2の前半部分は名誉棄損及び侮辱と混同しており完全に失当だが,後半部分の管轄違い事件を利用した理由付けは,控訴人を敗訴させたいという異常な衝動行為であり,不法行為としか言いようがない。
(13)争点2のプライバシー権侵害については,私事性,秘匿性,非公知性の全てを満たし,控訴人は被控訴人らの権利侵害により,精神的損害を受けた。権利侵害がなかったとする理由は,上記の通り,裁判官らの違法行為以外には,何一つない。

この後、マスター弁の不法行為についてを書いて、このバカ裁判官ら3人は左遷されるべきだとして終えた。

そして、マスター弁から答弁書が届いた。なんだか結構真面目に書いてあったのでちゃんと書けるのだなと思って驚いたが、無駄な努力だった。私が方針を変えて書いたのが、以下の第一準備書面だ。普通、控訴理由書に対して答弁書が出て、控訴審が期日があり、それで終わるけど、私は徹底しているため、ダメだししておいた。

控訴人第一準備書面

控訴人   じゅんこさん

 被控訴人マスター弁からの控訴答弁書についての反論及び控訴人からの主張は,以下の通りである。


第1 被控訴人マスター弁への反論及び控訴人主張
1 争点1(答弁書第2の1について)
 争点1については,被控訴人マスター弁より,2つの反論が出ている。甲1の「(A)1ページ目最終段落」,及び,「(B)2ページ目第一段落の上部」に記載の控訴人の文言を根拠にしたものであるが,どちらの反論も,被控訴人マスターに対する複製権への黙示の承諾を根拠とするものである。

A 「甲1の1ページ目最終段落」
(1)根拠として引用されているのは,下線部である。


「ですが、一度贈与したものを後から消費貸借だったことにし、「誠意」とまで言いプレッシャーをかけるような事をおっしゃっていたのですから、このコロナ禍、経済的によほどお困りのことかと思います。私もできるだけご協力したいとは思っておりますので、この度、不当利得とならないように、新たに私のほうから新規の条件付贈与契約を不当利得からの変更案としてご提案及び締結させて頂くことにし、その契約書を作成してこのPDFにて一緒に送信させて頂いております。」



(2)「(下線部の通り)記載されている。つまり,控訴人は,被控訴人マスターが『条件付き贈与契約書』を締結することを提案しているのであって,本件私信が印刷されることを当然の前提としている」との主張のようだが,なぜ提案すると複製権侵害の黙示の承諾になるのかの意味が分からないため,下記に法的及びデジタル的説明はするが,まだ時間もあるため,意味が違うようであれば,被控訴人らにおいては,再度準備書面として反論を提出されたい。
(3)まず,「条件付贈与契約書」を締結すると述べているのだから,「書」なのだから紙なはずであるという解釈であれば,それは被控訴人マスター弁の書き間違い及び読み間違いである。締結するのは「契約書」ではなく「契約」であり,控訴人は甲1にきちんとそう書いている。また,デジタル文書でも「文書」であるため,「書」が紙媒体のみを指すものではないことは言うまでもない。
(4)次に,「その契約書を作成してPDFにて一緒に送信させて頂いております」の前半部分に,「契約書を作成して」とあるのだから,「契約書」というものは別にあるため,甲1のPDF自体は複製であり,控訴人自身が複製を作成しているのではないかと思ったのであれば,控訴理由書で述べた通り,著作権者である控訴人は複製権を持つため,論外である。
(5)だが,甲1PDFを複製と捉え,甲1の複製は複製の複製であるのだから,原本を複製したのではないため違法ではないという勘違いの主張だとすると,複製の複製が著作権法上許されているわけではないが,作成ソフト自体はWord(以下カタカナで「ワード」)なため,ファイル拡張子がPDFとは異なるので,違うファイルがありそれが原本であるという考え方をすれば,まだ反論とはなりそうである。だが,一太郎が廃れた現在では,文書作成はワードを使用して行われていると思うが,原本となるのは,通常はPDF化されたもののほうである。PDFは,「PポータブルDドキュメントFフォーマット」の略であるが,印刷や保存をした媒体の種類を問わず同じレイアウトで表示や保存されるものであり,ヴァージョンによってはレイアウトが崩れてしまうワードで作成されたものとは大きく異なるファイル形式である。いわば,ワードは作成のための「道具」であり,正式な電子文書原本は,PDFのほうである。従って,控訴人が持つワードファイルは,ただの下書きである。
(6)電子媒体を原本とするとき,ソフトがあれば誰でも編集可能なワードファイルを原本とすることは稀かと思われ,電子定款などは,PDF形式でなければならない。
(7)202X年(令和X年)X月XX日,控訴人は,下書きであったワードファイルをPDF化し,正式に甲1の電子文書原本として作成した。時間は22時51分であったようである。被控訴人マスターが甲1のPDFのプロパティを開くと,正確な作成者の名前や作成時間が表示されないはずである。甲1のプロパティを開くと下記詳細(甲7)が表示されるのは,控訴人が自分の電子媒体で甲1を開いた時だけなはずであり,これは,控訴人が甲1の著作者であるという証拠でもあり,原本の証拠でもある(知識があればメタデータ編集による作成日等の変更が可能ではあるが,これ以上のデジタル関連の説明は理解できないと思われる上,争点からして不要なはずであるため,省略する。又,文書の正当性を争っている事件ではないが,念のため下記の証拠を甲7として提出する。文書のプロパティの後ろにあるのは,甲1の原本である。)
(8)また,「このPDFにて送信」と言う言葉があるために,「この」という言葉もあるから「原本が別にある」と思ったのかもしれないが,「この」とつけたのは,手紙と契約書を合体させており「一つのPDFになっているためこのまま続いていますよ」という意味である。
(9)以上,なぜ下線部分の文言から甲1が印刷されることを当然の前提としていたのかの説明がなされていないため控訴人から先に説明をしたが,意味が違うのであれば反論を出されたい。


B 「甲1の2ページ目第一段落の上部」
(10)次に,2つ目の主張であるが(答弁書第2の1(2)の後半部分),被控訴人マスターが甲1を印刷してそれに署名・捺印することを禁止する趣旨ではない上,甲1の本文には下記の記載があったため,控訴人が紙媒体による契約締結を望んでいたことを示す事情もあるため,控訴人が複製を黙示に承諾していたという反論でるかと思われる。


「…「示談書」として私が作成致します契約解除及び二度と請求しない旨等の内容の念書又は新たな契約書に同意・署名・捺印を頂くかのどちらかにさせて下さい。」


(11)まず,被控訴人マスター弁は,客体を誤解している可能性が高い。上記引用部を読めば分かる通り,「私が作成致します..念書又は契約書」と言っているのだから,甲1ではない。「私が(これから新しく)作成致します念書又は契約書」であり,これから作成されるかもしれない新しい別の示談書の話であり,そのようなものは結局作成されず訴訟となったため,新たな示談書や契約書は結局存在していない。だが,もしも作成されていたとしても,控訴人が新しく作成した新たな著作物となるため,甲1ではない。本事件で争われているのは甲1についてであるため,「マスターのために新しく作るかもしれない示談書があった」か否かは,争点ではないため,読み間違いである。
(12)とはいえ,被控訴人マスター弁は,未来に作られるかもしれない示談書の話をしているのではなく,おそらく,「署名・捺印を頂く」という点で,「署名又は捺印するなら紙に違いない。だったら印刷しなければならないから,印刷は複製なため,複製を作成する予定でいたのだから複製に対する黙示の承諾だ」と早とちりしたかと思われるが,それであれば知見が低すぎる。署名も捺印も,電子媒体で作成及び表記が可能である。控訴人が自宅からFAXで文書を送る際などは,ハンコを押しているように見えるかもしれないが,全て電子ハンコである。それをWi-Fiを経由してFAXしているため,自宅から送信しているFAX文書は,印刷してからFAX送信したことはなく,紙媒体での保存はない。全てがデジタル化の現代においては,「署名・捺印の意思があれば当然印刷を前提としている」という昭和初期の反論は失当である。

(13)被控訴人マスター弁は,上記A及びBを根拠として複製権侵害への黙示の承諾となると解しているようだが,既述の通り,反論として意味を成していない。だが,そもそも,黙示の承諾というのは,知っていながら異議を唱えなかった場合などでなければ認められず,知ってすぐに異議を唱えただけでなく提訴までしている控訴人には当てはまらないため,どのみち反論の仕方に問題があった。黙示の承諾については,特に信義則の争いなどで判例が多いのではないかと思われるが,物権法などを読むと出てくるかもしれないので,民事上の黙示の承諾という根本的意味を調べてから反論して頂きたい。著作権者が非著作権者の複製行為を知りながら黙認したという事件は実際にあり,判決も読めるはずなため,どこまで著作権者が放っておいたらやっと裁判所が黙示の承諾を認めてくれたのかは,そちらで勉強されたい。メールで送ったのだから印刷が前提だなどという甘いものではなく,知りながら異議を唱えずずっと放っておき,もはや権利の濫用と認められると思われるほどでない限りは,黙示の承諾とはなりえない。今一度判例を多く読み,自分で調べるべきである。
(14)以上,黙示の承諾で違法性を阻却するに値する控訴人の言動など微塵も見当たらないが,黙示の承諾となっているAは関連性が不明であり,Bはただの読み間違いのようであるため,黙示の承諾の根拠にもなっておらず,争点1の反論として不十分であり,被控訴人マスター弁の反論は,反論がなされなかったに等しいものである。

条例出されてるし著作権法の意味も分かったけど頑張って反論してみたが、再度私にこてんぱんにされた感じである。

2 争点2(答弁書第2の2について)

 争点2はプライバシーの侵害についてだが,「法人評議員であった控訴人は法人理事長であった被控訴人マスターの法人へのプライバシー物提出を承知していた(黙示の承認があった)」ということ,そして,「法人への甲1は評議員解任のためであり(評議員に不適任),正当化され違法性を阻却する」という2点の反論のようである。

(1)被控訴人マスター弁は,まず3頁目第一段落において,乙1を根拠としている。だが,乙1の所有者はマスター法人(以下単に「法人」)であり,被控訴人マスターではない。ところが,本事件の当事者は,被控訴人マスターであり,法人ではない。乙1を,法人が,自らが当事者の裁判において裁判所に提出するのであれば正当な理由となるため控訴人の許可はいらないが,理事長マスターが個人で訴えられている本事件において乙1を提供するのであれば,控訴人の許可が必要であった。だが,法人は控訴人に何の連絡もせず乙1を提供しているため,個人と法人の区別がつかない弁護士なためこのようなものを提出してこれから田舎裁判所で請求を拡張されるのだが,乙1の提出は,まず,その収集過程が違法性を帯びるものである。民事では証拠能力は何でもありなところがあるためこちらでは特に争いとはしないが,田舎裁判所では別であるため,自分をまともな弁護士と思うなら,今後はこのようなクライアントの利益とならないようなことは控えるべきである。

(2)さて,「(甲1が)評議員の適格性について判断材料となること,また本件法人内で控訴人の評議員としての適格性を判断するための資料として配布されうることは当然認識し,あるいは容易に認識することができた」との主張だが,まず,黙示の承諾のことと思われるが,プライバシー権侵害とは何ら関係がない。「公表されるかもしれない」と思っていたのであれば公表されてもプライバシー権侵害とはならないという論理展開のようだが,被害者が持つ公表されるかもしれないという予想や期待度のなさは,プライバシー権侵害の成立要件ではない。プライバシー権侵害の要件を今一度下記に挙げるが,「公表されるとは思っていなかったこと」はその成立要件とはされていない。また,プライバシー権侵害は違法行為であり,違法行為が行われることを被害者が予想できたとしても,違法性は阻却されない。被控訴人マスター弁の論理展開では,「横暴な男に会いに行ったのだから殴られることは分かっていたのだろう」ということになる。どうしても,「黙示の承諾」の意味が分かっていなようであるため,上述の通り,判例などで今一度勉強されたい。争点2においては,下記3つが揃えばプライバシー権の侵害が成立し,後はその正当性により違法性が阻却できるかが問題となる。


1「私事性」
2「秘匿性」
3「非公知性」


(3)従って,黙示の承諾が根拠の最初の反論は意味がなく,3頁目5段落目において予備的に述べられている次の反論のほうがまだ論ずるに値する。


「仮に(プライバシー権侵害に)黙示的な承諾が認められなくても,被控訴人マスターが,控訴人の評議員としての適格性を判断するための資料として,本件私信の印刷物を本件法人の職員に配布する行為は正当性があり,違法なプライバシー侵害には該当しない」


(4)控訴理由書でも述べたが,この件については,管轄は田舎裁判所支部である。どうしても被控訴人マスター弁及びバカ裁判官1号ら3人も分からなかったようなので,管轄違いであることを承知で以下に説明を述べる。
(5)まず,評議員の適格性の判断は選任の際になされるものであり,評議員になれない者は社会福祉法に列挙されており,控訴人がそれらに該当したことはない。控訴人は,評議員として適格であったため評議員に選任されていた。もしも控訴人が不適格であったのなら,推薦した被控訴人マスターの選任ミスであり,マスターの責任である。だが,被控訴人マスター弁が主張しているのは,控訴人選任の際の被控訴人マスターの適格性判断の誤りではなく,後日において被控訴人マスターが個人的に控訴人を評議員不適格と判断したため控訴人を解任するべく,その理由として甲1を法人に提供したということかと思われる。
(6)だが,まず,評議員を解任する際に,理由は不要である。社会福祉法では,評議員の解任は定款の定めるところによるため,定款に則った手続きであれば,理由なく評議員を解任できる。従って,理由なき解任が許されている以上,評議員として不適任でありその理由として甲1を提出する必要があったという反論は失当である。就職のために面接に来た女性を不採用とする場合,「今回は採用を見合わせて頂くことになりました」とだけ書けばいいものを,「あなたはブスなため採用できません。あなたの写真を撮りましたのでそれを参考にしました」と書いているようなものであり,不要であり且つ業務や能力とは何ら関係のないことで拒絶すれば訴えられて当たり前である。
(7)社会福祉法担当の省庁は厚生労働省であり,担当部は「社会・援護局」である。定款の定めに従えば評議員を解任でき,理由は不要であるということは,既に控訴人から確認済である。また,担当部からは,「定款に従った手続に則っていない解任であれば一発無効である」との確認も得ている。従って,本事件及び田舎裁判所において,甲1は評議員解任の理由根拠として必要であったためその提出は正当行為として違法性を阻却するという判決を支持すれば,評議員解任の際は理由を要するということを間接的に認めることになるため,解任理由は不要であり定款のみに従った解任を許容する厚生労働省の理念を没却することになる。大会社にて代表取締役が突然取締役会で解任されることもあることを想像すればわかる通り,役員が法人と締結しているのは雇用契約ではなく民法上の委任契約であるため,その解任は自由であり,理由は求められていない。もしも理由があったのであれば,心身故障などの正当な理由でなければならず,不当な理由であれば,損害賠償を請求されることになり,そのような判例も見たことがあるはずである。その際,代表取締役の個人的ラインなどのコピーを提供して法人に渡していればプライバシーの侵害となることは当たり前であり,そのようなものを出さずとも(理由がなくても)解任できた以上,裁判所がそのプライバシーの侵害したコピーの提出を解任時の必要理由として肯定することはできない。
(8)だが,そのようなことは,役員解任につき理由が必要かどうかの判断となるため,法人に関わることなため,管轄は田舎裁判所である。「社会福祉法人の一般的ルール」としての判断であれば本事件でも扱えるようにも思われるが,本事件の争点は,「社会福祉法人とは,役員解任に理由を要求するものかどうか」というものではなく,争点2ではプライバシー権侵害についてが争われている。もしも社会福祉法を根拠に争うのであれば,被控訴人マスターは,被告適格を欠いたはずである(裁判所が,社会福祉法の理念を覆して評議員解任には理由が必要と結論づけたとしても,ではその解任理由は委任契約外の私事でもいいのか,そしてその解任のため,口頭ではなくわざわざ紙媒体で著作物を複製してプライバシーを侵害し私書を法人に提出していいのかどうかが争われることになるが,評議員の役員委任契約が控訴人と法人との間で締結されている以上は,全て当事者は法人となる事件のはずである。裁判所が,社会福祉法人は評議員解任に理由を要するとの判決を下しても,その判決効は被控訴人らには直接及ばず,別訴などで法人の行いが具体的に正当化されて初めてその反射効を受けるだけである)。どうしても個人と法人が分からないためいつまでも法人への甲1提出の正当性を主張しているが,本控訴審でも法人への提出の必要性を認めた誤判決がでれば,控訴人は,判決文を厚労省に送り,理由が必要となったようなので法改正をするようにと嘆願するだけである。評議員解任に,理由はいらない。そして,いらないものに対する正当性は認められない。

(9)また,仮に甲1を理由に解任したかったとしても,甲1それ自体を物理的に提出する必要もなかった。口頭で「あいつにこんなことを言われたから解任したい」と密に話を進める一方で,表面的には正当に定款に則った解任手続きを行えば良かっただけである。自分の言いなりにならず俺様に歯向かった生意気なオナニー女だとして復讐心に燃えた被控訴人マスターが,弁護士である被控訴人マスター弁と画策し,控訴人を辱めるために私事を公開する目的でばらまきのために物理的に紙媒体にするために甲1を複製し,法人に提供した。そして今度は法人の理事長として控訴人を違法に解任し,私信である甲1を理事会及び解任委員会議事録に綴じて永遠に残したというだけの話である。

(10)以上の通り,この争点2においての被控訴人マスター弁の主張は,プライバシー権侵害に対する控訴人の黙示の承諾については完全に論外であり,評議員解任の根拠とするためという主張は,社会福祉法が評議員解任につき理由を求めていない以上は完全に失当であり,管轄違い(被告違い)でもある。解任には理由は不要であり,理由があったとしてもそれを正当化できるのは解任をする主体であった法人だけであるということをいい加減理解されたい。


3 争点4について(答弁書第2の3について)
 争点4の被控訴人マスター弁のみへの訴えについての反論は,「(A)被控訴人マスターからの依頼に基づき提訴の意思及び目的を持ち発送したものであるため,控訴人を畏怖させる目的ではなかった」というものと,「(B)甲1にて控訴人が被控訴人マスターを誹謗中傷する内容であったためそれを止めるために書かれたものであるため脅迫や強要ではない」とする2点である。

A 畏怖させる目的ではなかった点
(1)貸金返還請求権行使の意思をもち甲2を発送したのであるため,畏怖させる目的で発送されたものであるはずがないとの反論だが,貸金返還請求権行使の意思と畏怖させる意思とは併存でき,返還請求権行使の意思があっても畏怖の目的を持つことも可能なので,要領を得ない主張である。
(2)「畏怖させる目的」かどうかは,被控訴人マスター弁の主観により決まるのではなく,客観的判断によりなされるものである。脅迫者の主観を重視するのであれば,「殺すぞ」と言った脅迫者が「殺すぞと言うつもりはなかった」と言えば違法性を問われないということになる。「殺すぞ」と言ってナイフを見せたのなら,客観的に見て殺す意思があったことになるため,脅迫の意思は否定しえないはずである。
(3)被控訴人マスター弁は,控訴人に対して金銭を返還しろと言いながらも金額を間違え(甲2),控訴人から金額の違いを指摘されても正しい金額を控訴人に教えなかった。もしも被控訴人マスター弁が脅しだけではなく本気で金銭の請求をしていたのであれば,金額を告げることは必須である。だが,その後2年以上,訴えどころか正確な請求金額すら控訴人に告げなかった。
(4)それだけでなく,控訴人からの連絡はほとんど無視し,法人が違法行為をしていることを責められた時に,「直接法人とやりあってください」との返事,そして,法人の代理人なのか代理人ではないのかと尋ねた際に代理人だと通知してきただけであり,2年半にわたり,控訴人の問い合わせに返答をしたのは,この2回だけである。
(5)また,特養には入居者の介護記録開示をする義務があるにも関わらず,控訴人が控訴人母の介護記録開示を請求すると,代理人としてそれを拒んだ。病院の患者に対するカルテ非開示が債務不履行になるというのは弁護士なら知っているはずであるが,特養での介護記録もまた同じであり,入院しているのにも関わらず秘匿し記録を出さず,お陰様で控訴人の母は死んだ。
(5)訴えるというのは弁護士の常套句だが,通常なら,その後の言動により,訴えるという意思が具現化されるはずである。ところが,被控訴人マスター弁は,上記の通り,払わなければ訴えると言いながら正確な請求金額も告げず,控訴人が聞いても無視を貫き,控訴人が訴えるまで何ら請求してくることもなく,かと言って音信不通なわけではなく,自分に都合が悪い時だけ代理人だと連絡してきていた。こういったその後の行動から客観的に判断しても,そして,本当に訴えてこなかったという結果的事実からも,被控訴人マスター弁に真実訴える意思があったことは認められない。また,弁護士なら必ず正当な権利行使をしているというのがただの間違った固定観念であるということは,被控訴人マスター弁の介護記録開示違法拒否からも明らかである。弁護士とて,訴える気もないのに「訴えるぞ」と脅迫して支払いを要求することもないとは言い切れない。一審二審共に,結局被控訴人マスター弁らが代理人なしの控訴人に敗訴したことからも分かる通り,甲2は金銭請求の根拠を欠く主張であったため,どうせ訴訟をしても負けるため訴えるぞと脅して支払わせたほうがいいと思うのも無理はなかった。2年半もあったのだから,被控訴人マスター弁は,訴えると言った自らの意思を実行する機会は十分にあったが,これをしなかった。そして,実際に控訴人から提訴してみれば,証拠もろくに理解しておらず,訴える準備など何もできていなかった。請求書の読み方も分からず,相殺されていたなどと主張した挙句,虚偽まで述べていたことがばれ,虚偽を述べるのなら裁判を行う権利を放棄していると同じことだとして控訴人のほうから審理終結を求めると,すぐそれに応じて審理が終結され,控訴人が勝訴した。訴えると言っていたわりには相当にお粗末であり,これであれば,最初から脅してお金を支払わせたほうが金銭を取得できる可能性が高いと思っていても不思議ではない。従って,訴えてこなかったことだけでなく,その裁判審理過程から鑑みても,被控訴人マスター弁が畏怖の目的がなかったと客観的に判断できる要素は,一つも揃っていない。
(3)裁判所としては,弁護士の味方をして何でも正当行為としたいのは分かるが,このような弁護士を放っておけば,「訴えるぞの手紙」が増えるだけであり,弁護士の権利の濫用を容認するだけである。一般人であり,特に女性であれば,弁護士から払わなければ訴えると言われれば,怖がって支払っていたかもしれない。ところが,訴訟となって分かる通り,脅しに従わず裁判上で正当に債務の不存在を主張した場合には,勝訴して金銭の支払いなど不要となっていた。脅しに応じたか応じなかったかで結果が真逆となり,意思なき提訴の告知は脅迫となるという大審院の判例の趣旨に従った判決を下さなければ,控訴人のように強い女性は支払い義務がなく,一般女性は脅しに応じて支払ってしまうという不公平も生じることになる。相手が畏怖の念を感じたかどうかは問題ではなく,一般人が畏怖の念を感じるに足りる内容であるかどうかというのが判例の見解であるため,今回控訴人は弁護士の脅しなどおそれずに訴訟を提起したが,控訴人の強さは被控訴人の脅迫の成立を阻むものではない。被害者が強くても弱くても,加害者の行いを公平に裁くというのが判例の考え方であり,その趣旨は令和の現在でも踏襲されるべきである。相当な悪徳弁護士がたくさんいると思われるが,その一方で,悪徳弁護士だと分からない一般人が多いのが現実である。ましてや,「訴えてやる」と言われれば,通常の弁護士の行為のようにも見えるため,一般女性であれば,支払う必要がなくても金銭の支払いに応じてしまう可能性が高い。
(4)控訴理由書でも述べたが,弁護士なら何をしてもいいという考え方をどこかでやめさせないと,人も死ぬ。弁護士の権利濫用を止められるのは裁判所だけであることを良く理解した上で判断をして頂きたい。


B 控訴人の被控訴人マスターへの誹謗中傷を止めるため
(5)被控訴人マスター弁は,控訴人が,甲1において,金銭問題についての主張だけではなくマスターへの誹謗中傷が入っていたのでマスターを不当に侮辱することがないように求めたものであると反論しており,だから何なのかは書かれてはいないのだが,強要には該当しないという趣旨だと解釈しているが,根拠が良く分からない。
(6)控訴人が被控訴人マスターを批判したことは被控訴人マスターの侮辱という先行行為があってのことだが,控訴人とて,被控訴人マスター弁が,ただ単に,「マスターが怖がっていますからきついことを言わないでいてあげてください」と言ってきたのなら,脅迫や強要などとは言わない。「侮辱罪に該当します」がついていたから問題なのである。そもそも,控訴人が自分への侮辱を批判したことに対してお前だけ黙れと言ってくること自体が干渉であるため不公平であり不当介入である。それにも関わらず,控訴人を黙らせるために侮辱罪に該当するなどというでたらめを述べており,ここでも,一般人なら分かるわけはなく,女一人ぐらい犯罪だと脅かせば黙るだろうと思っていたことが容易に窺える。恒常的にこのような作戦でやっているのであろうが,毎回うまくいくとは限らない。マスターの代理人として正当な行為だと思っているようだが,クライアントを思うのであれば,侮辱罪などと余計なことを言って争いを悪化させるようなことはしないはずである。
(7)だが,そもそも,個人間のこのような諍いには,弁護士の出てくる幕はない。法律行為を代理するのが弁護士だが,何に対する代理権を付与されてこのような余計なことを言ったのか分からないが,被控訴人マスター弁のしたことは,全く無駄なことであり,最終的に,「おナニー女」と控訴人をバカにした被控訴人マスターをかばうため,「侮辱罪に該当するぞ」と脅しただけであり,訴訟を増やしただけで何も解決しておらず,正当行為どころか,法律行為代理人である弁護士という職にある者の行為とすら言えるものではない。
(8)被控訴人マスター弁は,被控訴人マスターからの侮辱の被害者である控訴人のマスター批判を止める権利などもっておらず,控訴人の批判は犯罪でもなければ違法でもなかったため,控訴人の言動を止める法的根拠もなかった。そのため,被控訴人マスター弁は,侮辱罪だと犯罪をちらつかせて控訴人を畏怖させ,控訴人マスターに言い返さないようにさせただけである。構成要件に該当しない行為を犯罪だと弁護士が述べるなど,通常あり得ないことである。被控訴人マスター弁は,弁護士なのだから侮辱罪に該当しないことは当然に知っていたはずであり,そうなれば,マスター弁の行為は,脅かして黙らせる脅迫・強要行為に他ならない。
(9)弁護士の行うものは正当な行為であるとされるのであれば,犯罪に該当しない行為までもを犯罪に該当すると言うことを許容したことになるため,そのつもりでご判断願う。検事であれば,構成要件に該当しない行為を行った者を起訴したら,左遷の可能性がある。民間人である弁護士であればいいということはないはずである。



 上記の通り,被控訴人マスター弁の控訴答弁書での反論も,全て失当又はただの勘違いである。

以上

二審だから、確定しちゃうからね。慎重にね。念には念を入れてね。一審で低知能なら二審ではまともに当たる可能性もあるけど、一審二審共に低知能裁判官に当たる可能性も、私の人生だから、あるにはあるじゃない。家裁火星の時みたいにね。どっちも勝ったけどね。

これほどの文章力である言語性知能指数の高い人に向かって、あの田舎裁判所のクズ、読みづらいって言ったからね。頭のいい人の文章は読みづらいの当たり前じゃない。お前が低知能ってことだからね。上記読んで自分でも書けると思った人いるかね。弁護士が何も言えなくなるんだから、並みの法律理解度じゃないんだよ。だけど、現実では、法律を理解していないほうがいいらしい。適当に分かっている低知能たちだけで裁判をやっていて、それで社会が回っているのなら、それでいいんだよねきっと。



さて、そのかたわら、ふと思って、副副業のサイト開いたら、違うもの募集していた。応募してみた。だけど、フォーラムとか読むと、復活させてくれたというのもあったので、あのう、前にブランドテスト落ちたんだけど、もう一回やらせてもらえないだろうかと、アメリカにメールした。オッケーと軽く返事がきたけど、メールするよなんて言っており、でもきたメールは、違うプロジェクトのほうだった。良く分からないけど、こっちの話してたのかなとか思って、昨日勉強して、今日試験受けてみた。合格した。

実際仕事あるのかどうか知らないけど、合格通知きてたから、登録はできたと思う。これがあるととってもいいじゃない。どこでも仕事できるからさ。モバイルWi-Fiあるから、会社行った時もホテルでできるし。疲れてやらないだろうけど、いつかはちょっと先に行ってホテルとまってみようと思ってるわけ。おいしい海鮮とか食べにね。

では、上記文書で時間つぶしていてください。次いつ更新か分からんから。



7月15日0時57分

私は多分、今日又尾行されたと思う。3年振りぐらいに。

今日は日曜だから、道路の駐車帯が無料なところがあってね。そこに普通にとめておいたんだよね。いくつか続いている白線駐車帯のうち、一番前で、私より前にはもう更に先までいかないと駐車帯はなかったわけ。だけど、後ろにはぽつぽつあったんだ。

私の後ろの駐車帯まで、車2台分ないぐらいかな、結構近かったんだよね。車に戻ったら、私の後ろに路駐している車があったわけ。白線外でね。わざわざそこに停めなくても、もっと後ろに行けば駐車帯が空いてたのに、私の後ろに結構ピッタリ停めていたわけ。おかしいなと思ってふと見たら、エンジンかかってるから、中に人がいるわけ。

東京では、ああいう状況では、ハザードあげるんだよね。ナンバーみたら、眼鏡なかったけど、「沢」が見えた気がしたから、所沢かと思ったの。田舎だとハザードあげる習慣ないと思うんだ。乗ってないならともかく、乗ってるなら、白線外ならハザードあげないと、駐禁じゃない。都会は厳しいからさ、田舎だからしょうがないのかなと思ったんだけど、運転席と助手席と二人乗っていて、誰かを待ってる感じでもなくて、おかしいなとは思っていたわけ。だけど、私の出るの待ってここに停めたいのかなとも思ったんだ。

車に戻る前に買ったおにぎりを車で食べてたんだよね。だからすぐ出発しなかったの。後ろの車もどかないのよ。食べ終わって出ようとして、そこで初めてブレーキを踏んだわけでしょ。そして、サイド落として、ウィンカーあげてミラーみたんだよね。そしたら、後ろの車が、ウィンカーもあげずに出ようとしていたのよ。斜めになってるから、もうすぐ出るの分かったから、ブレーキ深く踏んで一旦待ったのよ。出そうと思って。だけど、ウィンカーをいっこうにあげるようすなくて、ただ斜めになっていて、私が出るの待って停める角度じゃなかったんだよね。偶然私と同じ時に出ようとしただけかなと思って発進したのよ。だって、待ってても全然出ていかないんだもの。

二車線で、駐車帯から出てそのままの車線にいてみて、そしたら後ろの車が隣にきたから、ああ大丈夫かなと思ったの。ところが、スピード上げないんだよね。私はそのまますぐ左に曲がろうとしていたから左車線にいたんだけど、私が直進すると思ったと思う。自分の後ろにくるだろうと。左折は、地元人の行くほうというか、田舎の人は大通りいくだろうから、直進のはずだったんだ。私が突如ウィンカーを上げて左に曲がるそぶりをしたからか、私からちょっと前ににたのに、すごいスピードゆるめたままだったんだ。大通りをあの速度じゃおかしいんだよね。それで、尾行しようとしてたなと思ったの。

そして、左に行ってバックミラーを見ながらいたけど、Uターンしてこないから、まあ信号待ちしないとだからUターンしてももう遅かったけど、私はそのまま行ったわけ。前にも車なかったの。ところが、急に前に日産が出てきたんだよね。いつどこでかちょっと不明だけど、多分カーブのところで右から出てきてさっと私の前に行ったと思うんだ。そして、地元人しか行かない裏道をいっていたら、左に寄って私を行かせたんだよね。見たら伊豆ナンバーだったんだ。こんなところにいるのおかしいじゃない。道に迷って途中で停まったのかなと思ったんだけど、少し行って左折したら、後ろについたんだ。こりゃあこいつもグルだなと思ったので、巻くことにした。左折するのは、無駄だった。普通はあそこで右折する裏道なのに、私は左折したんだ。そしたら元の通りに戻るからね。普通、左折しないんだ。それが、後ろにきて、左折した大通りに出た私が今度は右折したら、やはりついてきたわけ。へたくそな尾行だなと思って、突然他の白線路駐帯に停まって前に行かせたんだよね。スモークはった日産をやりすごして、しばらく見ていたんだ。どうするかなと思って。少ししてから私も出発して、前にいることを確認しながら行ったわけ。そして、大通りで左折しようとしたから、左折左折で私がいた場所に戻る気かなと思ったんだけど、そこで私がくるっと後ろにいたのを右車線に入って右折路線に行ったんだ。そして後ろから車の写真を撮った。左折後、右折している私についていきたいのに行けないからどう行くだろうとみるためにゆっくり走るだろうなと思ったが、案の定遅かった。あちらは新宿方面だった。伊豆ナンバーが道に迷うには最初にいた場所は違いすぎる。ナビはあんなに細かな道は出さない。

堂々と私の真後ろにいたのはグレーのレクサスだったと思う。堂々といたのは、近くで見るためなはず。車には最低二人いた。日産は一人だった。車内で電話したければ、二人必要だ。おそらく、レクサスから日産に電話がいき、そっちに行ったと言われたと思う。急いで日産がでたら、左に私の車がいて、そこは右に曲がらないといけない、私から見たら直進の場所だったので、仕方がなく右に曲がって、私を後ろにして、一旦停まって先に行かせた。

ところが、あっさりまかれた。

誰かなと思ったけど、誰でもないんだろうけど、知ってる誰かだとすると、三流会社しか思いつかなかった。片方が伊豆ナンバーだ。もう片方が所沢でないなら、沢つくのは金沢だ。どちらも中部地方なのだ。ただ、会社が探偵を経費で雇えるとは思えないため、どちらかというと個人ではないかとも思った。カムフラージュでそんな田舎の車を借りただけで東京だというのなら、運転が下手過ぎるし、道を知らなさすぎる。だけど、あれは金沢じゃなくて所沢だと思うんだけどね。

そもそも、私を追ったのか車を追ったのかが分からない。ただ、車を追われるのなら、会社の不正を暴こうとしている税務署とか、駐車場からつけていた人かどちらかだ。私、出発の時つけられていた気がしないんだよな。まあでも、停まってないから分からないけど、走りっぱなしだと結構気が付かないかもしれない。

だけど、私を車で尾行したいなら、よほど運転のうまいのを雇わないとだと思うぞ。いくら田舎で走りなれていても、東京23区に来て同じように走れると思ったら大間違いだ。田舎の大通り一本道とは違うし、交通量も違う。そして、駐車場がないという独特の文化からして、駐車する時の習慣が違う。田舎者の駐車場しかたは一発で分かるというか、「この停め方おかしいだろ」と思う時、それは田舎ナンバーだ。私が東京で運転している時、東京を運転しなれている男でもなかなかついてこられない。大通り一本でいくなんてことは私はまずしないので、尾行するなら小さな車にしたほうがいい。曲がり切れないところもあるかもしれないので。とにかく、よっぽどの自信がない限り、尾行するだけ無駄だ。そして、あちこちに車を何台もはびこらせていないと、簡単にまかれる。ハザードあげるぐらいはやったほうがいい。逆に、私が東京から田舎へ行くと、私だけがハザードあげてたりする。停車中誰もそんなことしないらしい。東京文化ぐらいは覚えるべき。

しかし、だいぶ露骨だったけど、あんな探偵いるのかね。真後ろにつけたらばれるじゃん。私がでようとした時に同じように反応して出るの待ってるとか、みえみえじゃないか。左側にも車待たせたのは正解だったけど、多分右にもいたんだろうな。合計3台。探偵の日当は相当なもの。それ支払える人間が雇ったのでしょう。

何を探し出したかったのかは分からんが、次回はもっと頑張りなさい。


明日買い物へ行こうと思っていたけれど、雨なのだろうか。世間は3連休だものね。

ちょっと電話していたら遅くなったため、続きはまた後日。






2024年3月25日現在裁判事情 


第一段階
① 家裁事件→一部容認勝訴→ではあるがあまりに額が低い上に裁判官の違法があり→私上訴→二審8月終結→9月中旬決定→二審も勝訴だが又しても違法ありすぎて最高裁へ→11月初旬提出→片方許可されずもう片方最高裁へ→最高裁へ書類到着→法令違反なだけですよ→どう受け取っていいか分からないがどうするか。
② 支払督促事件A→通常訴訟移行→勝利→被告控訴→控訴審終結→10月の判決待ち→控訴棄却させ勝利→一応上告するかどうか待ち→被告逃亡中で判決受け取らず付郵便扱いで送達済にて上訴なしで勝利確定
③ 支払督促事件B→通常訴訟移行→簡裁一審係属中→原告私から地裁移送申し立て検討中→狂ったカンパン最高裁の結果出るまで1年でも審理中止と言っているので地裁移送申し立てしないとダメらしい→カンパン本当に期日中止したので忌避で検討中
④ 支払い督促事件C→被告支払にて終了勝利
⑤ 支払い督促事件D→通常訴訟移行→別裁判所移送→初回口頭弁論9月下旬→子供裁判官に怒り狂う→子供裁判官静かになった
⑥ 確認訴訟→反訴提起本訴取下げ→審理終結→9月判決→勝訴→控訴されるか待ち→相手方時間稼ぎのため控訴→期日令和6年1月末か2月頭→1月末で決定→控訴答弁書提出→控訴審終結→じゅんこさん勝訴
(おまけ行政事件1件=審査請求8月5日勝利)

第二段階
① 少額訴訟訴状提出→9月末期日→地裁移送→口頭弁論終結→3月判決
② 不法行為訴訟3被告(弁護士、法人、個人)相手に提起→11月口頭弁論初日予定→令和6年2月に初日







 

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