12月14日0時29分

このサイト、忙しくて手を加えていないので、どんどん落とされている。しかも、他のSNSとかとリンクしていないのはそれはそれで問題だと思う。

とはいえ、忙しすぎです。来年になり訴訟も落ち着いたら、ちゃんとこちらの記事に取り組みます。最後の踏ん張りとして頑張ることにしました。

ふと思った。低知能に腹が立ってはいたけれど、こんなに高知能で高知識を有することができる人はおらず、これができるだけでも普通の人生よりはましなのではないかと。そして、これもいつまでも続くわけではないから、いつかきっと、これほどまでに裁判所で争っていた時代を懐かしく思うだろうと。そうそう訴える事件があるわけではないので。

まず集中していたのは、関西の友の事件。私が訴えているものと訴えられているもの。訴えているもので、押しまくっていたら、弁護士頑張って書面返してきていたけど、私のスピードについてくることもできず、止まってしまった。一方で、自分たちが訴えてきている事件において、何と、遮蔽措置の申立てをしてきた。これに対して反論書面を3部も作ったため無駄に時間がかかった。

関西の友、私に違法犯罪を怒られていたでしょう。気が弱いから、それでショックを受けてたわけ。子供5人もいるけど、自分が子供だから。遮蔽措置と言うのは、被害者保護のために設けられていて、見たらショックを受けて精神的に危ないから遮蔽してくれっていうやつなんだけど、適応障害だという精神科医の診断書を出してきたの。でも、遮蔽の内容は、私に散々怒られて色々言われてショックを受けたので、姿を見たらまた同じ日々が蘇るかもしれないから精神的に危ないから遮蔽してくれっていうもの。適応障害と関係ないじゃない。だけど、私のせいで適応障害になったって言いたくて診断書を出してきたの。どこにも私のせいだって書いてないけどね。

働いたこともないし、自分の土地でだけ暮らしていたから、自分だけの部落しか知らないから、怒られたこともなく、幼児のままなのね。あーいい子だいい子だってやっていないといけなくて、でも私は代表取締役だったし、そういうわけにもいかないじゃない。で、発達障害だから、言語性知能が多分80以下だから、難しいこともわからないし、漢字も読めないわけ。どうなるかと言うと、常識が欠けるのね。だから、俺が違法犯罪をやったから悪いんだという考えは持てないわけ。それを怒ってきた私が悪いから、私という人間が悪党だから、怖いから遮蔽してくれっていうわけ。弁護士もまた頭おかしいからさ、働いたことないから、同類なんだよね。

遮蔽措置がダメならビデオリンクにしてほしいと、子供みたいなことも言っていたわけ。ビデオリンクって、要するにオンラインでしゃべるだけなのよ。だけど、外はダメなの。裁判所じゃないとダメだから、結局くるじゃない。じゃあ私を見かけちゃうかもしれないじゃない。ついでに、私に怒られていたのは主にオンライン会議だから、ビデオリンクじゃ同じ状況だからもっと思い出すと思うけどね。

言語障害みたいなやつだから、高学歴の相手の前で話せないわけ。公務員とか、頭良さそうな人は一切ダメなの。自分より年下とか、立場弱い人間には怒鳴り散らして威張るくせに、大人の前では子猫のようになるのね。だから、私が怖いんじゃなくて、裁判官も怖いだろうし、何よりも、裁判所で証人尋問なんて、とんでもないと思うのよ。普通の人だって緊張するでしょう。あんな子猫のような男には、ビデオリンクしたって無駄。

まあ、遮蔽措置は無事に却下されたんだけど、ビデオリンクは認められたの。そうしないと、どちらも却下では異議申し立てされて尋問が止まるから、片方だけは認めさせないといけないので、私が仕組んだんだけどね。ビデオリンクだろうがなんだろうが同じだから。「あー うー」とか、おかしなこと言うだろうから、尋問は長引くと思う。裁判官も、あ、これだから喋るの嫌だったんだなと思うと思うよ。

でね、そんなもん書いてる暇あったら証拠出せよっていう状況だったわけ。私に貸金債権があって、債権を会社に売ったから、会社が私に金を返せと訴えてきたわけだけど、だったら請求の原因が債権譲渡契約なのね。だから、債権譲渡契約書を提訴時に提出していなければいけないのに、最初からなかったんだよね。会社社長と社長個人の取引だから、利益相反取引のうち、自己取引っていうのね。会社法上、株主総会の承認が必要なの。それと契約書だけど、通常契約書には抗弁解除が入るのね。もしも債務者が債務の不存在を主張したり抗弁を主張したりしたら、債権譲渡契約を解除して返還を求められるようになっているのよ。

私が出せって言っても出さなかったから、ついに裁判官から10月に出せと指示されていたけど、それでも出さずに、口頭弁論終結1週間前になってやっと出してきたのよ。弁護士、法律わからんから、一生懸命会社法見て調べたんだと思うよ。半年以上かけてね。

ところが、金額がマスキングされた証拠出してきたの。総会では利益相反開示されてないしね。おまけに、働いたことないやつと弁護士なもんで、契約書には印紙がいるって知らなかったようで、印紙貼ってなかったから。とりあえずマスキングとったものが欲しいから、マスキングされて金額見えないから証人尋問でやつの妻に出てこいと証拠申出書を出したんだよね。そしたら本物出してくるだろうと思って。妻をかばうそぶりもなければクズだなと思ったけど、すぐ本物出してきた。やっぱり債権満額だった。一応金額は、300万円らしいから、300万円で買うとか、あり得ないから。まあもう面倒だから、私の最終準備書面の一部をつけるよ。

イ 第二段階「債権譲渡契約」:契約内容の不合理性

上記株主総会の翌日である同年X月X日,原告会社と原告代表個人との間で債権譲渡契約が締結された(甲10)。本件債権譲渡契約は,形式上は通常の債権譲渡契約の体裁を装っているものの,その内容は,代表個人に一方的に有利となるように意図的に設計され,会社にのみ著しい不利益とリスクが集中する,不合理な構成となっている。

① 金額の不自然性(経済的合理性の欠如)
第一に,本件債権譲渡契約における金額設定は,企業取引としての経済的合理性を根底から欠いている。300万円の債権を300万円の満額で取得するという行為は,商取引の慣行上あり得ず,企業が債権を買い取る場合には,回収不能リスクを織り込み,通常は大幅なディスカウントを行うのが通例である。債権譲渡契約締結及び債務者への通知自体にも手数料・郵送料その他の実費が発生しており,満額買取は現実的に不可能であることからも,代表者個人への金銭の供与であるとしか思えない異常な取引態様である。

特に本件においては,当該債権について借用書が存在せず,返済条件・返済期限も明らかではなく,催告歴もないことから,債務者が債務の存在を認めていたかすら不明であった。かかる事情の下では,回収可能性は著しく低いと評価するほかなく,企業であれば,訴訟費用その他の回収コストを考慮し,極めて低額の買取価格を設定するはずである。

更に,本件債権の回収を目的として訴訟を遂行する場合,日弁連の旧基準に照らせば(現在は完全自由化),着手金および報酬金だけでも72万円を要し,日当を1日5万円としても,弁論期日が5回であるならば少なくとも25万円が必要となる。これらに消費税を加えれば100万円を超える費用負担となる。弁護士は,事件の難易度により報酬を増額できるため,本事件での被告が相当に手ごわいこと,遮蔽措置申立ての対応,契約書類の整備を含めた訴訟準備の複雑性に鑑みれば,報酬は通常よりも相当程度増額されると思われ,増額分を50万円と見積もれば,訴訟費用総額は160万円以上に達する。

これに加え,訴訟対応のために本業を停止せざるを得ないことによる時間的損失(間接損害)も不可避であり,これを30万円と見積もれば,弁護士費用160万円と併せて190万円となり,原告会社が最終的に得られる可処分額は高く見積もっても100万円程度にすぎない。債権買収といえども営利行為を目的として行われるため,利益がなければ買い取る理由がない。100万円程度が最高の回収額であれば,被告が共同代表者であった時期に行われていたら,かかる債権の経済的価値を20万円程度と評価したはずである。

他方で,敗訴した場合には,会社は300万円の譲渡対価に加え,少なくとも160万円の訴訟費用,さらに30から50万円の間接損失を被り,合計500万円以上の損害が現実的に予見される。

このように,企業が債権を取得する際には,回収可能性,訴訟費用,間接損失を含めた総合的経済合理性を基礎として価格を決定するのが当然であり,本件のような満額買取は経済取引として到底説明がつかない。従って,本件金額設定は,会社としての経済的合理性を完全に欠き,もっぱら代表者個人に300万円を取得させるために外形的な債権譲渡契約を装ったにすぎないことは明らかであり,真正な債権譲渡の意思など存在していなかった。

② 契約条件の著しい偏頗性(利得は個人,負担は会社)
通常の債権譲渡契約においては,債務者から「債務不存在」,「債権無効」等の異議が述べられた場合に,譲受人が直ちに契約を解除し,譲渡代金の返還を求め得る旨の条項が設けられる。これは,詐欺的な債権譲渡や,不良債権の持ち込みを防止するための最低限のリスク管理条項であり,企業間取引では実務上不可欠の要素である。

しかし,本件契約書(甲10)には,この当然の条項が完全に欠落しているだけでなく,第3条において「本債権に瑕疵がないことを表明し,保証する」と記載しながら,その保証が虚偽であった場合に代表者個人が負担すべき責任(解除・返還・損害賠償)については一切定められていない。すなわち,本件契約書は「保証」という外形のみを掲げつつ,その実質的責任を完全に排除する構造となっており,結果として,債権に瑕疵が存在した場合でも代表者個人は一切の負担を免れ,譲受人である原告会社のみが譲渡代金および回収不能リスクを負担するという,極めて偏頗な契約内容となっている。

実際,被告は,代表者個人から譲渡通知を受領した令和7年X月X日(翌X日X時X分)に,債務不存在を原告会社へ即時にFAX通知している。通常であれば,この時点で原告会社は契約を解除し,代表者個人に対して300万円の返還を請求する。しかし本件契約書には解除・返還条項がなく,保証表明違反時の責任条項も存在しないため,原告会社は代表者個人に対していかなる請求もできず,それどころか,高額な費用を投じて訴訟提起を余儀なくされる結果となっている。これは,企業行動として到底説明し得ない異常な状況である。

このような身勝手な契約内容は,企業取引としての合理性を根底から欠いており,契約の目的が「代表者個人の利得確保」にのみ向けられ,会社の利益のために債権を取得する意思が全く存在しなかったことを示している。

③ 契約書の形式的瑕疵
契約書には,収入印紙の添付が必要な場合がある。そして,本件契約は債権譲渡契約であり,債権譲渡契約は,印紙の添付が必要な契約である(印紙税法別表1)。

印紙の不存在は私法上の契約の効力を当然に否定するものではないが,印紙税法上は過怠税の対象となる明確な法令違反であり,本件契約書が,租税負担すら考慮せずに場当たり的に作成された仮装書面にすぎないことを強く推認させるものである。また,経理・総務水準の通常実務として当然に行われるものを欠く印紙税法違反状態のものをそのまま裁判所という国家機関に証拠として提出していることは,通常の社会人としても考えられない行為であり,原告会社がいかに杜撰であり,手続きを軽視しているかが読み取れる。

だが,実質の伴わない外形的契約書であるからこそ印紙税法上の基本的義務すら履行されていないのであり,これは当事者間に真正な債権譲渡契約を成立させる意思が欠けていたことの傍証である。


私が調べさせただけでも、会社に貸していたことにして返済させるという名目でとっていたお金は、3400万円にものぼっていた。あいつが金を盗むから、会社の現金は足りず、でも貸借対照表にはあることになっていた。激怒して役員貸し付けを禁止したから、お金をとる手段を失っていたので、新しいやり口を見つけただけ。

たとえば、あなたに100万円振り込んだら、振込明細残るじゃない。それをもって、あなたに100万円貸しているから、その債権を会社に売ると言って満額会社に買わせるということ。会社は、これが詐欺でも訴えられないような契約書を作らされているため、100万円の債務なんてありませんと言われても賠償請求できない。結局、「貸し倒れ損失」として計上するので、費用となる。そしてあいつは100万円丸儲け。

ということ。そうはさせないけどね。税務署に通報するから。特に会社に不利な内容の場合は、むしろ役員給与として扱われなければいけないから、所得税が課されるはずなんだよね。貸した金を返してもらっても所得税はかからないでしょう。今までもそうやって脱税してお金もらってたわけ。今回も、あった債権を売っているから、別に所得ではないの。表面上はね。この契約書出して通報するから所得にされると思うけどね。

会社、500万円ぐらい足りなかったから。家族とかに現金で給与払ったことにして払っていなかったから、その分現金あったので、貸してたってことにしてそれをとっていたけど、そのうち足りなくなったんだよね。それも分からないで数百万円ずつ抜き取っていたわけ。発達障害でしょう。全く簿記できなかったから。右と左と合わせられないから、重症だなと思った。精神科へ行ったなら、適応障害なんて診断をさせてないで、知能検査をするべきだったのに。

弁護士も、バカじゃない?これが現実だからね。働いたこともない人間に、契約書何て作れるわけないじゃない。弁護士に頼んじゃダメだよ。

上記内容を含んだ最終準備書面を徹夜で作り、出しておいた。私は毎回書面を作るのが早いため、弁護士泣かせの相手だ。しかも、弁護士がどんなに頑張っても書けないほど完成度の高いものを、弁護士の20倍以上の速さで作る。とてもじゃないが、もう書面を作る時間はないはず。裁判は来週なので。